事業廃棄物と一般廃棄物について
廃棄物には、大きく分けて2つ、一般廃棄物・産業廃棄物に分かれています。
産業廃棄物
事業活動から出る廃棄物のうち、法令や政令で定められる19種類の廃棄物をさします。会社やお店などの事業活動にともなって出た廃棄物が、すべて産業廃棄物というとそうではありません。
たとえばオフィスの紙くずや飲食店の生ゴミは事業活動にともなって出た物ですが一般廃棄物。
つまり、19種類(下記図)に当てはまるものが産業廃棄物で、それ以外は一般廃棄物です。産業廃棄物は長嶋商店へご連絡下さい。
一般廃棄物
一般家庭から出るゴミやし尿、事業活動から出る廃棄物のうち19種類の産廃に該当しないもの。主に一般生活で出たゴミやし尿で、これにつきましては市町村の責任で処分します。
事業にともなって出たごみ「一般廃棄物」は有料の指定容器(緑色の袋)1回に10袋まで集積場へ出すことが出来ます。1回に10袋を超える量のごみを出す場合や燃えないごみを出す場合などは清掃工場へ事前に問い合わせてから、直接搬入します。または、長嶋商店へご依頼下さい。
家電5品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機)は家電小売店か指定取引所[Aグループ:都商事㈱、Bグループ:日本通運㈱ ]への運搬処分を承ります。
感染性産業廃棄物:
他に特別管理産業廃棄物があります
「感染性廃棄物」とは、医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を「感染性廃棄物」といいます。
現在、廃棄物処理法において、医療機関等から排出される感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として位置づけられており、収集運搬や処分方法について、産業廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。「※感染性廃棄物を取り扱うには、廃棄物に直接触れることのないように、必ず容器に入れて取り扱います。密閉できる容器、収納しやすい容器、破損しにくい容器を廃棄物の性状に応じて使い分けていくことが必要です。専門業者へお問合せ下さい。」
(長嶋商店では取り扱っていません)